医業承継

医業承継

医業承継は、法人形態か個人事業の形態かの区別により、医療法人の事業承継と個人診療所&個人病院の事業承継に分類されます。

医療法人の事業承継

承継先区分 承継内容
親族内承継(親族による相続・贈与)
M&A(第三者による承継)

個人診療所&個人病院の事業承継

承継先区分 承継内容
親族内承継(親族による相続・贈与)
M&A(第三者による承継)

(上記①~④の承継内容)

①医療法人の親族内承継

出資持分のある医療法人については、相続人は出資持分を承継します。医療法人は剰余金の配当を禁止されています。利益はそのまま医療法人へ蓄積されますので、出資持分の評価額は高くなり、相続人に多額の相続税が課されます。
これに対して、出資持分のない医療法人は持分の概念がなく、相続人は出資持分を承継する必要はなく、相続税の負担もありません。問題となるのは出資持分のある医療法人が、出資持分のない医療法人への移行時の非課税要件を満たし、法人贈与税を非課税とできるかという点です。

⇒当事務所は、出資持分のある医療法人について出資持分の評価額の引下げ対策(役員退職金の支給等)を行います。また、出資持分のない医療法人への移行を支援します。

②医療法人の第三者承継(M&A)

出資持分のある医療法人の第三者承継では、医療法人が所有する資産・負債は、出資持分として評価し、譲受人は譲渡人に持分対価を支払います。
出資持分のない医療法人の第三者承継の場合、持分の譲渡は行われないため、譲受人から譲渡人への持分対価の支払はありません。持分の移動はなく、譲渡人は専ら役員退職金の支給を受け譲渡対価を回収します。(但し、過大役員退職金の支給による否認に留意が必要。)
この他、医療法人のM&Aの手法には、事業譲渡、合併、分割(医療法で出資持分のない医療法人のみ可能)があります。

⇒当事務所は、医療関連事業会社と連携して買い手候補をご紹介します。

③個人診療所&個人病院の親族内承継

個人診療所&個人病院の親族内承継には、相続が発生する前に院長を後継者に譲る生前承継と、相続時に院長を後継者に譲る相続承継があります。個人診療所又は個人病院の資産・負債は、それぞれ個々に親から子へ承継しなければなりません。通常は遺産分割の手続が発生しない生前の方がスムーズに承継可能です。生前承継が難しければ、医業関係の資産・負債は全て後継者に承継する旨の遺言を作成しておくべきです。
なお、生前に医療法人化しておけば、設立した医療法人は出資持分のない医療法人であるため、相続の際に医療法人が所有する資産・負債は相続財産とはならず遺産分割の対象にはなりません。医療法人化は節税面のみならず、遺産分割を円滑に行う点からも有効です。

⇒当事務所は、個人診療所&個人病院の生前承継支援、医療法人化の支援を行います。

④個人診療所&個人病院の第三者承継(M&A)

個人診療所&個人病院の第三者承継は事業譲渡により行われます。個人診療所又は個人病院の土地や建物、医療機器や営業権等を個別に譲受人に承継し、譲受人は譲渡人にそれぞれの譲渡対価を支払います。土地や建物は売買のみならず賃貸契約とする場合もあります。

⇒当事務所は、医療関連事業会社と連携して買い手候補をご紹介します。

<ご相談の流れ>
1.ご相談日のご予約
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2.ご面談の実施
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