資産管理会社とは不動産や株式などの資産を所有管理する法人をいいます。不動産や株式を個人所有ではなく法人が所有することのメリットは次のとおりです。
- 個人の所得税の最高税率が55.945%(所得税+復興特別所得税45.945%、住民税10%)の累進課税であるのに対して、法人税率は23.2%(資本金1億円以下の中小法人は所得8百万円までは15%)と一定です。法人の事業税や住民税を合わせた実効税率30%台ですので所得が増えると法人の方が有利になります。
- 法人化により法人としての経費化が可能となります。個人では事業と事業以外の個人利用の区分が必要となりますが、法人利用では全てが法人分として経費化できます。資産管理会社が所有する不動産を賃貸したり、法人所有車を法人の経費として減価償却が可能となります。親族を役員として役員報酬を支給して所得の分散を図ることもできます。また、上場株式を法人所有にすれば、損失を繰越欠損として10年間繰り越すことが可能となります。個人では3年間の繰越控除のみです。このように個人に集中していた資産を法人と個人に分別管理できることは節税面から大きなメリットになります。
- 資産管理会社の設立は相続税対策にもなります。ご子息を資産管理会社の株主にすれば、株式という持分を通してご子息に財産移転が可能になります。親が議決権株を所有することで経営権は親がもち、ご子息は無議決権株を所有することで財産権を確保できます。
- また、より広い視点から、長期的に資産管理会社の資産を将来にどういかしていくか、ファミリーの理念の確立も視野にいれた法人としての存立も可能です。当事務所は資産の活かし方もお客様と一緒に考えていきます。

