医業承継
医業承継は、法人形態か個人事業の形態かの区別により、医療法人の事業承継と個人診療所&個人病院の事業承継に分類されます。
医療法人の事業承継
承継先区分 | 承継内容 |
親族内承継(親族による相続・贈与) | ① |
M&A(第三者による承継) | ② |
個人診療所&個人病院の事業承継
承継先区分 | 承継内容 |
親族内承継(親族による相続・贈与) | ③ |
M&A(第三者による承継) | ④ |
(上記①~④の承継内容)
①医療法人の親族内承継出資持分のある医療法人については、相続人は出資持分を承継します。医療法人は剰余金の配当を禁止されています。利益はそのまま医療法人へ蓄積されますので、出資持分の評価額は高くなり、相続人に多額の相続税が課されます。 |
②医療法人の第三者承継(M&A)出資持分のある医療法人の第三者承継では、医療法人が所有する資産・負債は、出資持分として評価し、譲受人は譲渡人に持分対価を支払います。 ⇒当事務所は、医療関連事業会社と連携して買い手候補をご紹介します。 |
③個人診療所&個人病院の親族内承継個人診療所&個人病院の親族内承継には、相続が発生する前に院長を後継者に譲る生前承継と、相続時に院長を後継者に譲る相続承継があります。個人診療所又は個人病院の資産・負債は、それぞれ個々に親から子へ承継しなければなりません。通常は遺産分割の手続が発生しない生前の方がスムーズに承継可能です。生前承継が難しければ、医業関係の資産・負債は全て後継者に承継する旨の遺言を作成しておくべきです。 ⇒当事務所は、個人診療所&個人病院の生前承継支援、医療法人化の支援を行います。 |
④個人診療所&個人病院の第三者承継(M&A)個人診療所&個人病院の第三者承継は事業譲渡により行われます。個人診療所又は個人病院の土地や建物、医療機器や営業権等を個別に譲受人に承継し、譲受人は譲渡人にそれぞれの譲渡対価を支払います。土地や建物は売買のみならず賃貸契約とする場合もあります。 ⇒当事務所は、医療関連事業会社と連携して買い手候補をご紹介します。 |
<ご相談の流れ>
1.ご相談日のご予約
お問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。ご相談内容を確認の上、ご面談日時のご連絡をさせて頂きます。
2.ご面談の実施
秘密厳守にてご相談を承ります。ご持参頂く資料はご予約時にご案内させて頂きます(web面談可)。
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